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資本市場クォータリー 2009年冬号
中国の財産権取引所について
神宮 健
要約
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  1. 中国の財産権取引所(中国語で「産権交易所」)は、財産権(同「産権」)を専門に取引する市場であり、現在、全国で200ヵ所以上存在する。国有企業の破産、不良債権処理、業務整理、非国有資本の引き入れや、民間企業の非上場株の譲渡等に利用されている。
  2. 財産権取引所は、1980年代末に各地方の国有企業改革において国有財産権の譲渡を行なうために生まれた。このため、財産権取引所の誕生は行政的色彩が濃かった。
  3. 法規面では、2004年2月の「企業国有財産権譲渡管理暫定弁法」(通称「3号令」)が、国有財産権の譲渡を規範化し、財産権取引所の発展に重要な役割を果たしている。実際、財産権取引所の取引金額は、2003年の約1,000億元から、2007年には約3,600億元へと速いペースで増加してきた。
  4. 現在の問題として、地方政府の財産権取引所への関与、監督管理や規則の不統一、地域による市場分断、違法行為等から市場の効率が低下していることがあり、これらの点を改善する必要がある。
  5. 今後の産権取引所の発展の方向について見ると、第一に、取引の多様化がある。財産権取引所では、プライベート・エクイティ(PE)ファンドが投資先の調査や資金回収を行うことが可能であり、PE投資の市場として発展する素地を持っている。また、2008年には、北京、上海、天津で環境取引所が設立された。
  6. 第二に、財産権取引所は、非上場株の取引の点で、資本市場の多層化とも関係すると見られる。中国の資本市場の将来の姿を考える上では、メインボード、中小企業ボード、創業ボード(設立予定)、店頭市場に加えて、財産権取引所の動きも考慮する必要があろう。

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