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野村資本市場クォータリー 2011年秋号
拠出限度額を引き上げて導入される英国ジュニアISA
宮本 佐知子
要約
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  1. 英国では現在、税制優遇が付された子供のための資産形成制度である「ジュニアISA」の導入へ向けた準備が進められている。2011年7月末に最終的な法令が公表され、2011年11月からの導入が正式に決定された。また、年間拠出限度額については、2011年3月末の法令ドラフトでは3000ポンドとされていたが、最終的な法令では3600ポンドへ引き上げられることが決定された。
  2. ジュニアISAの仕組みは、家計が自らの資金をジュニアISA取扱金融機関に預託し、様々な金融商品で積立・運用するというものであり、同口座で生じた収益(配当・利子、譲渡益)は非課税となる。昨年まで利用されてきた子供のための資産形成制度であるチャイルド・トラスト・ファンド(CTF)と比べると、ジュニアISAでは政府給付金が廃止され家計から拠出された資金だけを積立・運用する形となる一方で、家計からの年間拠出限度額は3倍に引き上げられたことが、大きく異なる点である。ただし、口座で生じた収益を非課税とする税制優遇が付される点では変更はない。
  3. 2011年8月には、これらの政策決定に影響したと見られるCTFの政策評価レポートが公表されたが、総じてCTFは子供のための貯蓄額を引き上げる効果があったと認めつつも、制度の発展的な修正が有効であることを示唆する内容であった。
  4. 英国において今回、ジュニアISAがCTFに替わる制度として導入されることは、資産形成へ向けた家計自身の自助努力に対して税制優遇で支援するという英国政府の意図が、一層明確になったと捉えることができよう。ジュニアISAは、使途が限定されていないものの、実質的に高等教育資金作りを目的に利用される可能性が高いと見られ、高等教育の家計負担が高い英国において、家計の教育資金作りを支援する制度が充実したと考えられる。
  5. 英国同様に高等教育の家計負担が高いのは、OECD諸国の中では米国と日本であるが、米国では税制優遇が付された大学教育資金積立・運用制度である529プランの普及が進んでいる。政府の財政状況に余裕がなく教育支出を大幅に増やせない中では、教育分野における現実的な政策は家計の自助努力を支援する政策であろうが、海外ではそのための制度整備が着実に進められている。

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