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野村資本市場クォータリー 2013年冬号
銀行同盟の第一歩、ユーロ圏への単一銀行監督制度の導入
井上 武
要約
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  1. 欧州連合の経済財務相理事会は、2012年12月13日、ユーロ圏の銀行監督を欧州中央銀行(ECB)に集中させる単一監督制度(Single Supervisory Mechanism、以下、SSM)の法案について合意した。欧州ではソブリン危機と銀行危機の負の連鎖を断ち切るため、ユーロ圏の救済ファンドである欧州安定メカニズムが銀行へ直接支援する案を検討しているが、その前に銀行監督をユーロ圏で統一することを条件としている。
  2. 欧州委員会はユーロ圏の6,000行を超える全ての銀行の監督をECBに集中することを提案していたが、連合理事会案では、(1)資産規模が300億ユーロを超える、(2)資産規模が50億ユーロ以上で各国のGDPの20%を超える、(3)国境を超えた活動が大きいと各国当局やECBが判断したもの、(4)公的な支援を受けたもの、の4つの条件のいずれかに該当する200行前後を対象とすることが合意された。
  3. また、英国などSSMに参加しない国からの要求により、EU全体の銀行監督政策を担う欧州銀行機構(EBA)の意思決定に、SSM参加国と非参加国に分けてそれぞれの単純多数決を求める二重多数決を採用することとした。さらにSSMの導入は当初のスケジュールから約1年遅れの2014年3月1日からの導入となった。
  4. とりあえず一応の合意を見たSSMであるが、大手と中小で銀行監督が分かれることによる影響や二重多数決の採用によって規制の制定や監督政策のスピードが滞るということも懸念される。また、ESMからの救済対象にSSMが導入される前の問題(レガシー問題)を含むのかどうかという重要な点も未だ明確ではない。更に、銀行同盟の他のパーツである破綻処理制度、預金保険制度の統一には、財政同盟や政治同盟の進展が影響をもたらす可能性もありSSMのように議論は容易には進まないだろう。
  5. 欧州委員会のバローゾ委員長や欧州理事会のファンロンパイ常任議長が目指す「真の経済通貨同盟(EMU)」へ向けた取り組みはまだ始まったばかりであると言えよう。

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