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野村資本市場クォータリー 2014年春号
英国における投信手数料を巡る動向
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田中 健太郎
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- 英国では2012年12月31日、個人向け金融商品販売制度改革(RDR)を受けた投信販売手数料規制が導入された。その結果、投資家・販売会社・運用会社の投資信託に係る手数料の流れが大きく変化しようとしている。
- 運用会社は、販売会社へのキックバックの支払いが禁止されたことを受け、キックバックが含まれないクリーン・シェアクラスの導入を開始した。但し、クリーン・シェアクラスでは、販売会社の圧力により低く抑えられていた運用会社の手数料水準の是正が進むと言われており、むしろ手数料の運用会社取り分は増加する場合もある。
- アドバイザーは、運用会社から受け取るキックバックが禁止され、販売コストについては投資家から直接受け取ることとされた。アドバイザーがプラットフォーム会社のプロダクト・ラインナップなどを利用して投資家にアドバイスを提供する場合、規制対応コスト等によりアドバイザーの販売コストが増加するため、投資家のコストが増加してしまう可能性も指摘されている。
- プラットフォーム会社(オンライン証券)も、販売コストについては投資家から直接受け取ることとされた。このような手数料の明確化を受け、プラットフォーム各社は水準を引き下げた新たな手数料体系を導入し、その結果、オンライン証券を利用する投資家は増加している模様である。
- 英国では、国民の資産形成が不十分であることが課題となっている中、手数料規制により手数料が可視化されたことが、本来アドバイスを必要とする投資初心者等によるアドバイスへのアクセスを妨げているという指摘もある。手数料規制が英国リテール金融市場に与える影響について、引き続き注視する必要がある。
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