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野村資本市場クォータリー 2015年夏号
親子間のリバース・モーゲージの可能性
小島 俊郎
要約
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  1. ナショナル・ファミリー・モーゲージ(NFM)は、P2Pレンディングを仲介する会社である。NFMが他のP2Pレンディングの仲介会社と異なるのは、親子間のモーゲージを取り扱っていることにある。一般のP2Pレンディングでは、不特定多数の個人間の融資を取り扱っており、例えば米国最大手のレンディング・クラブでは、借り手と貸し手をウェブサイト上で仲介し、これまでに約80億ドルの融資が実行されている。
  2. NFMのスキームは親子間に限られ、貸し手と借り手は既に特定されている。NFMでは毎月元金と利息を返済する「ウィン−ウィン・モーゲージ(Win-Win Mortgage)」というサービスと毎月利息のみを支払い、満期時に元金を一括返済する「ギフト・モーゲージ(Gift Mortgage)」というサービスを提供しており、ギフト・モーゲージでは、米国の贈与税の非課税限度額である毎年1.4万ドルまでの元金を償却、すなわち子供に贈与することができるオプションが利用できる。両サービスを通じて子供は市場金利より低い金利で借りられ、親は通常の預金などに比べて有利な運用ができるというメリットがあるとNFMでは説明している。
  3. 我が国では住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置が2019年6月まであり、そのため融資金が非課税枠内であれば仮に融資が贈与と認定されても贈与税が課税されない。従って、非課税措置がある間は親子間融資の事務代行を行うビジネスの可能性は米国に比べて低いと考えられる。
  4. 2015年5月1日、NFMは親子間のリバース・モーゲージをサポートする「ケアギバー(Caregiver)」というサービスを米国で初めて開始した。ケアギバーでは複数の子供・孫がそれぞれ負担できる金額を両親又は祖父母に資金を融通することを一般的なパターンとして想定している。ケアギバーの最大のポイントは、その費用の安さであろう。例えばHECMの場合、クロージング時にかかるコストとして6千〜2万ドル、それ以外にサービシングフィーとして25〜30ドル及びローン残高に年率1.25%の保険料がそれぞれ毎月発生するが、ケアギバーの場合、発生するのはクロージング時にNFMに支払う2,500ドルの手数料のみである。また、契約内容も柔軟に対応しているのも利便性を高めている。
  5. 我が国でも親の経済的援助を行っている子供は多いが、援助額から見ると年間10万円未満に止まっており、現状下ではケアギバーのようなサービスを我が国で導入しても利用は限定的なものと考えられる。2015年1月から相続税の改正が実施され、主に不動産を用いた相続税対策を行う者が増加している。しかし親子間のリバース・モーゲージも相続対策として機能すると考えられるため、今後リバース・モーゲージに対する認知度が向上すれば、子供・孫から親・祖父母へのリバース・モーゲージが相続税対策として浸透する可能性があると考えられる。

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