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資本市場クォータリー 2005年秋号
英国のリテール向け投資商品に対するソフトダラー規制
神山 哲也
要約
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1. 英国の金融サービス機構(FSA)は2005年9月30日、リテール向け投資商品におけるソフトダラーの利用に関する規則案を発表した。コミッションのアンバンドリングなどを内容とするソフトダラーに関する最終規則は7月に発表されたが、リテール向け投資商品については、別段の扱いが必要とされていた。

2. 規則案では、リテール向け投資商品の投資家の「代表者」を設置し、その「代表者」が投資家に代わってコミッションに関する開示内容を検討し、必要であれば運用会社と個別にやり取りをすることとされた。

3. 「代表者」には、信託型投資信託の受託会社や会社型上場投資信託の独立取締役などがなることとされ、運用会社がコミッションの見返りに受け取った財・サービスが適切なものであるか否かをモニタリングする。

4. 規則案に対するパブリックコメントの締め切りは2006年1月に設定されている。パブリックコメントを受けた最終規則の内容が注目される。

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