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資本市場クォータリー 2008年春号
規模の拡大と多様化が進展するカバード・ボンド市場
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林 宏美
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- 不動産向けローンや公共セクター向けローン等を担保とするカバード・ボンドといえば、以前はほぼドイツのファンドブリーフ債を指していると言ってもよかった。しかしながら、近年では、欧州各国で法規制が導入される動きと相俟って、20カ国以上で活用されるようになり、規模の拡大と多様化が進展している。
- 欧州では、投資信託に関するEU指令(UCITS指令)22条4項を満たすカバード・ボンドに関しては、投資信託や保険会社による投資上限を通常の証券よりも高く設定することが認められる。また、金融機関の自己資本比率規制におけるリスク・ウェートも通常証券の20%から10%に引き下げる優遇がなされており、カバード・ボンドへの投資を行いやすい環境を整えている。
- ひとえにカバード・ボンドといっても、その商品性は、各国のカバード・ボンドに関する法的枠組み、或いは法的枠組み外の証券化手法を活かした構造などに基づき、まちまちである。
- カバード・ボンドの多様化が進んだ結果、基本的な商品性から乖離した債券も少なくないなかで、分析や評価が十分でない、との指摘もある。担保資産の範囲や潜在的な発行体の拡大を目指すなかで、投資判断を行いやすいよう、情報開示の充実などさらなる市場環境の整備も求められる。
- 翻って、わが国でも2008年3月に新生銀行が国内初のカバード・ボンドを発行するニュースが報じられた。サブプライム問題の影響を受けて証券化市場に対する信頼が揺らぐなかで、資金調達手段の安定化、多様化につなげたいという思惑があったと見られる。また、日本の公的セクター向けローン及び債券等は、ドイツやフランスでカバード・ボンドの担保資産に組み込むことが認められている。わが国でもカバード・ボンドの活用が様々な観点で一考に値しよう。
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