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野村資本市場クォータリー 2013年冬号
2015年までの中国の金融分野の改革プログラムの公表
関根 栄一
要約
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  1. 2012年9月17日、国務院(内閣)は、2011年から2015年までの「金融業発展・改革の第12次5カ年計画」(以下、同計画)を公表した。同計画は計九章から構成され、中国人民銀行、中国銀行業監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会、国家外為管理局の金融5部門によって作成された。
  2. 同計画では、中国の金融業が2015年までに達成すべき数値目標を二つ掲げている。一つ目は、同計画期間中の金融業のGDPに占める比率を5%前後以上にするというもので、二つ目は、一定期間内に実体経済が調達する社会融資規模に占める非金融機関の直接金融の比率を2015年末時点で15%以上に高めるというものである。
  3. 同計画の第六章には金融業の対外開放の指針が記載されており、中でも人民元のクロスボーダー使用の拡大や、中国本土と香港との金融協力の強化を通じて、外国金融機関にとって、オフショア人民元業務(債券、貸出、為替、ヘッジ商品)の拡大につながる内容が盛り込まれている。
  4. 同計画の第五章には対外開放と車の両輪である国内金融自由化の道筋が記載されており、中でも人民元の資本項目の自由交換性の段階的実現は、外国人投資家の対中証券投資の拡大や外貨準備の対外証券投資の拡大に結び付く内容が盛り込まれている。金融機関改革の継続は、IPOなどの投資銀行業務に結びついていくこととなろう。
  5. 2012年11月には5年に1回の党大会が開催され、特に同年は10年に1回の政権交代となったが、新政権にも2015年までの同計画は継承されよう。但し、預金保険制度の構築を伴う金利の自由化など難易度の高い改革もあり、2016年以降に持ち越される可能性もある。金融業の対外開放と国内金融自由化のバランス確保は、新政権の課題でもある。

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