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野村資本市場クォータリー 2014年春号
課税繰延措置を導入した中国の確定拠出型企業年金の展望
関根 栄一、杜 進(翻訳協力)
要約
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  1. 中国では、2013年12月6日、財政部、人力資源・社会保障部、国家税務総局が確定拠出型企業年金に対し繰延課税措置を導入する通知を公布し、2014年1月1日から施行した。今回の措置により、個人口座を設定する確定拠出型の企業年金(2004年5月に導入)の普及や、個人が積み立てた年金資金の資本市場への参画が見込まれている。
  2. 確定拠出型の企業年金(政府関連の公益法人の職業年金を含む)の課税繰延措置は、拠出時、積立・運用時、受給時の3段階から構成される。うち、雇用主拠出分は個人口座計上時に非課税、個人拠出分は賃金の4%まで所得税から控除可能となっている。また、積立・運用時は非課税、受給時は課税と明記された。
  3. 中国の企業年金基金残高は、2006年末の960億元から2013年6月末には5,367億元に拡大している。同様に加入者数は、2006年末の964万人から2013年6月末には1,957万人に、導入企業数は、2006年末の2万4千社から2013年6月末には5万9,362社にそれぞれ拡大している。
  4. また、中国の企業年金には資格制度が設けられており、受託人(運営管理機関に相当)、口座管理人(レコードキーパーに相当)、託管人(カストディアンに相当)、投資管理人(運用会社・投資顧問に相当)という形で役割分担が明確にされている。受託人では、加入者数・受託管理資産金額ともに3大生保グループの年金子会社のシェアが高い。
  5. 中国の企業年金の運用規制は、人力資源・社会保障部が定めている。企業年金の収益率は、2012年が5.68%(同年のCPIは2.60%)となっている。2013年からは、規約種類別(単独型、合同型、その他)・ポートフォリオ別(固定収益型、バランス型)の収益状況も公表されている。
  6. 中国の企業年金には普及の余地が大きく、また加入者個人に運用商品の選択権を認めたり、国際分散投資を解禁するといった制度改革の余地もある。今後、中国にとって、米国や米国以外の日本等での確定拠出型企業年金の導入状況や経験を参照する意義もあろう。

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