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野村資本市場クォータリー 2014年夏号
アジアで複数の制度整備が進展するファンド・パスポート構想
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岡田 功太
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- 2014年4月、APEC(アジア太平洋経済協力)に加盟するオーストラリア、シンガポール、韓国、ニュージーランド、タイ、フィリピンの6カ国が、アジア地域ファンド・パスポート(Asia Region Funds Passport; ARFP)構想の市中協議文書を公表した。2013年9月の趣意書は4カ国によるものであったが、今般、新たにタイ及びフィリピンの2カ国が加わった。
- ARFP市中協議文書における規定においては、国境を越えた投信制度としての実績がある欧州UCITSの規定が数多く取り込まれている。同時に、オーストラリアやシンガポールなどARFP構想を牽引してきた主要国のファンド規制の内容が随所に反映されている。
- アジアではARFPの他に、ASEANファンド・パスポート、香港中国相互承認制度というファンド・パスポート構想が並走しており、それぞれ進展を見せている。また、近年、UCITSが欧州域外に拡大し、アジアにおいても普及している。各ファンド・パスポートの背景・経緯は異なるが、規定内容には共通点も多い。
- オーストラリア、シンガポール、香港といったファンド・パスポートに積極的に関与している国々は、ファンド・パスポートを国際金融センターとしての地位向上策と位置付けている。日本による同様の取り組みにより国際的な立地競争力が向上すれば、日本の金融機関、ひいては投資家も恩恵を享受することができよう。また、近年、日本の金融機関がアジア展開を積極化させていることを踏まえると、今後のアジア戦略を考える上で、ファンド・パスポートをどう活用していくかという視点は欠かせないだろう。
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