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野村資本市場クォータリー 2015年春号
米国金融持株会社の業務範囲規制を巡る議論
淵田 康之
要約
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  1. 金融規制強化の潮流にも関わらず、近年、大手米銀グループは新たなリスク・テイクを拡大させた。発電施設の運営・管理・電力販売、天然資源の取引・保管・輸送など、あたかも商社のように現物コモディティ業務を活発化させたのである。これに対して金融当局も懸念を強め、米議会でも制度改革が不可欠との声が高まっている。
  2. 銀行は、銀行業務とそれに付随する業務にしか従事できない。しかし1999年に成立したグラム・リーチ・ブライリー法により、一定の要件を満たした銀行持株会社(金融持株会社)を通じて、銀行が非銀行業務に従事する企業と資本関係を持つ余地が生まれた。金融危機の際、大手銀行が投資銀行を救済し、また大手投資銀行が金融持株会社に転換したことも、大手米銀グループの現物コモディティ業務の拡大につながった。
  3. 原油流出事故やパイプラインの爆発等、現物コモディティ業務は、金融とは異質なリスクの可能性があること、預金保険制度や中央銀行信用へのアクセス等を背景に、銀行グループは、一般事業会社に対し競争上優位に立てること、金融と物流の両方に関与する立場を利用した各種の不正取引も生じていること、金融監督当局の業務認可や監督体制に根本的な欠陥があること、等が問題となっている。
  4. 米銀が金融持株会社を通じて金融IT分野に活発に投資しているとし、わが国でも、銀行が金融に補完的な業務に進出することを、当局が柔軟に認可する制度を導入すべきといった議論がある。しかし実際には、米国で補完的業務として認可されたのは、現物コモディティ業務ばかりであり、同制度を含め、銀行の業務範囲規制の見直しが必至の情勢である。わが国では、銀行本体での株式保有が可能であること等、もともと米国より業務範囲規制が寛容であることも再確認する必要がある。

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