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野村資本市場クォータリー 2017年秋号
ボルカー・ルールの簡素化と見直しを巡る議論
岡田 功太
要約
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  1. 米国通貨監督局(OCC)は2017年8月、ボルカー・ルールに関する情報提供依頼書(ボルカー・ルール意見書)を公表した。ボルカー・ルールは、銀行に対して、(1)自己勘定取引の禁止、(2)プライベート・エクイティ・ファンドやヘッジファンド(対象ファンド)への出資等の制限、(3)これら業務に対するコンプライアンス規定の整備を要請しており、預金保険などの公的なセーフティネットの恩恵を受けている銀行は、貸出やマーケットメイキング等の対顧客ビジネスに特化すべきという基本理念を有する。
  2. ボルカー・ルールは、ドッド=フランク法(2010年ウォール街改革・消費者保護法)の中でも、金融規制強化の象徴として位置づけられている。その一方で、同ルールの規則は難解であり、解釈に多大な時間を要すること、同ルールにおいて禁止されている自己勘定取引と、許容されているマーケットメイキング等の業務を明確に区分するのは容易ではないこと、法の趣旨を超えて銀行以外の幅広い主体を規制対象としていること等、批判は絶えない。
  3. そこで、ボルカー・ルール意見書は、行政手続きによって、ボルカー・ルールを簡素化した上で、本来の政策目的に沿った形に改正することを目的としている。市場参加者からは、トレーディング勘定の定義の変更、自己勘定取引の禁止除外要件の柔軟化、外国銀行の外国ファンド投資の要件変更等が提言された。しかし、当該提言は、ボルカー・ルール策定時の議論と類似しているため、市場参加者も従来と同じ主張を繰り返しており、同ルールの見直しに関する議論は噛み合っていない。OCCが市場参加者に求めたボルカー・ルールを改正すべき説得力のある定量的な論拠を示すには至らなかった。
  4. それでも、連邦準備制度理事会(FRB)のジャネット・イエレン議長をはじめとする政府高官は、ボルカー・ルールの実態は政策目的と整合的でない部分があるため、改正する必要があるという問題意識を持っている。業界団体も、ボルカー・ルールの規定は、趣旨に反して過度に複雑であると主張している。今後、行政当局によって変更可能な点を中心にボルカー・ルールの改革が進展することが注目される。

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