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野村資本市場クォータリー 2017年冬号
欧州委員会から提案された第2次資本要求規則(CRRII)パッケージ−EU版外国銀行規制とバーゼル基準からの緩和措置−
神山 哲也
要約
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  1. 欧州委員会は2016年11月、第2次資本要求規則(CRRII)パッケージ案を公表した。金融安定理事会(FSB)やバーゼル銀行監督委員会の基準を導入し、また、EUに進出する大手外銀にEU域内中間持株会社を通じたプルーデンス規制の遵守を求めるものである。
  2. 大手外銀への中間持株会社設置要件は、米国連邦準備制度理事会(FRB)が導入した外国銀行組織規制(FBO規制)に類似したものであり、米国への対抗措置とも言われている。EUに進出する大手外銀は、EU域内の資本や流動性、組織の見直しを迫られることになる。また、ブレグジット後の英国金融機関にも適用される可能性もある。
  3. バーゼルIIIやFSB基準の導入については、欧州委員会が実施した金融規制改革に関する意見募集(Call for Evidence)も踏まえ、EU銀行部門の特性に鑑みた緩和措置が盛り込まれている。例えば、レバレッジ比率規制や安定調達比率(NSFR)、トレーディング勘定における市場リスクに係る資本要件に関して、計算方法で調整が図られたり、フェーズイン期間が適用されたりしている。
  4. また、国際基準とは直接的に関係ない事項においても、小規模行等に係る報告・開示義務の緩和や報酬規制の緩和、中小企業やインフラへのエクスポージャーに係る資本要件の緩和、国際財務報告基準(IFRS)第9号のフェーズイン適用等が盛り込まれている。
  5. EUのCRRIIパッケージ案や米国におけるドッド・フランク法の見直し論議は、その内容が技術的なファイン・チューニングであっても、金融業者は法域ごとに異なる対応が求められる。また、規制アービトラージにも繋がりかねない。今後、米国・EUのこうした動きがグローバルな金融規制の分断化の引き金になるのか、注目される。

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