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野村資本市場クォータリー 2017年冬号
SECによる投信及びETF流動性リスク管理規則の最終化
岡田 功太
要約
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  1. 2016年10月13日、証券取引委員会(SEC)は投信及びETFの流動性リスク管理規則を公表した。当該規則は、投信及びETFに対して流動性リスク管理プログラム(1940年投資会社法規則22e-4新設)を、MMFを除く登録オープン・エンド・ファンドに導入し、流動性リスク(投資家による解約がファンドにおける既存投資家の利益に著しい希薄化をもたらすリスク)を最小化することを目的とする。
  2. ただし、ETFに関しては、ポートフォリオの流動性とアービトラージ機能の関係やバスケットの構成など、ETF特有の流動性リスクを評価する必要がある一方で、現物拠出型ETFに関しては、流動性リスク管理プログラムの一部について導入を免除される。
  3. また、SECは、投信及びETFの流動性リスクに関する開示強化を決定したことに加え、スウィング・プライシング(1940年投資会社法規則22c-1改正)の導入を認めた。流動性リスク管理プログラムの導入は義務である一方で、スウィング・プライシングの導入は任意である。
  4. 今後、米国の資産運用業界においては、シンプルかつ高い流動性資産に投資をする登録オープン・エンド・ファンドが台頭し、コストの上昇に伴う小規模ファンドが閉鎖・合併する可能性が高い。また、今般の流動性リスク管理規則について、一部の規定が免除されたETFに関しても、更なる市場規模の拡大の可能性があると言えよう。

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