1. エンロン事件に関する米国議会の追究は、金融規制当局にも及んでいる。2002年7月に金融機関のエンロン不正会計への関与をめぐる議会公聴会が開催されたが、その続編という位置づけで、同年12月11日、金融機関の監督体制をテーマとする公聴会が開催された。証券取引委員会(SEC)、連邦準備制度理事会(FRB)、通貨監督庁から証人が喚問された。
2. 米国では99年、グラム・リーチ・ブライリー法(GLB法)により銀行と証券等との分離政策が改められた際に、銀行業、証券業といった業態別ではなく、銀行関連業務、証券市場関連業務といった機能に注目した機能別規制が導入された。今回の公聴会は、その現行体制の有効性を初めて公式に問うものとなった。
3. 公聴会では、SECと、FRB等の銀行規制当局の間の「規制ギャップ」が指摘され、金融機関が顧客企業の証券諸法違反を幇助したことをSECが察知した場合、SECは銀行規制当局への情報提供等にとどまらず、自らも法規執行権限を発動するという方針を打ち出したらどうか、という提案が出されるなどした。今後、規制当局がどのような対応を示し、この議論がどのような展開を見せるのかが注目される。
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