1. 米国では2004年6月17日、証券取引委員会(SEC)により、銀行の証券業者登録免除に関する規則である「レギュレーションB」提案が公表された。
2. 99年11月施行のグラム・リーチ・ブライリー法により「機能別規制」が導入され、銀行も証券業に従事する場合は原則として証券業者登録を求められることとなったが、一部の証券業務については例外が認められた。レギュレーションBはそれら例外規定の実施に関するもので、銀行の登録証券業者への顧客紹介、銀行の信託業務、カストディ業務、スイープ口座などに関する規則案から成る。
3. 米国では、エンロンの不正会計への総合金融グループの関与疑惑など、機能別規制の有効性が試される局面もすでに起きている。GLB法の下の適正な規制のあり方は今後も模索され続けるが、レギュレーションB提案はその中の一つのステップとして位置付けることができる。
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