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資本市場クォータリー 2006年春号
金融商品取引法案のポイント
−投資家保護のための横断的法制−
小立 敬
要約
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  1. 2006年3月10日、「証券取引法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、13日に第164国会に提出された。この改正法案には、「金融商品取引法」(いわゆる「投資サービス法」)が含まれている。


  2. 金融商品取引法案は、金融商品や投資サービスの融合化が進展している最近の環境下において、適切で十分な投資家保護を図るため、金融商品や投資サービスを幅広く対象とし、販売・勧誘から資産運用、投資助言に至る横断的・包括的な業規制や行為規制を導入するために証券取引法を抜本改正するものである。これまでの縦割り業法から投資家保護のための横断的な法制へと法の体系を大きく変える金融制度改革である。


  3. また、この法案では、投資家をプロとアマに線引きする特定投資家制度が導入されており、投資家の経験や資力などのレベルに応じた柔軟な規制体系が構築されていることも注目されよう。


  4. このほか、改正法案は、財務報告にかかる内部統制の適正化(いわゆる「日本版SOX法」)や四半期報告制度の導入、株式公開買付(TOB)制度の見直しなど多岐にわたる内容を含むものであるが、本稿では、金融商品・投資サービスに関する投資家保護のための横断的法制という点に絞って、法案のポイントを解説する。

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