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資本市場クォータリー 2006年春号
米国SECの法人に対する民事制裁金の考え方
野村 亜紀子
要約
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  1. 米国の証券取引委員会(SEC)は、2006年1月4日、法人の証券諸法違反に対する民事制裁金についての考え方を表明した。近年、法人に高額の制裁金を科す事例が増えていることが背景にあった。


  2. 法人に対する民事制裁金は、その負担が罪のない株主に及びうる点が、個人に科す場合と異なる。SECは、民事制裁金を科すべきかの判断において、不正行為により法人が直接的な利益を得たかどうかがポイントになるとした。また、民事制裁金が、被害者救済基金の資金源になりうる点も考慮するとした。


  3. SECは2001年に、法人への法執行を決定する際に、法人の違法行為への迅速な対応や、SECの調査への協力などを評価するという枠組みを表明しており、これは今回の考え方でも踏襲されている。これらに基づき、類似の事案でも異なる制裁が課されうるなど、規制の実効性を高めるために、SECによる柔軟な制度の運用が行われている。


  4. わが国では、2005年4月に課徴金制度が開始され、2005年12月からは有価証券届出書に加えて有価証券報告書への虚偽記載も対象となったが、課徴金の金額水準は法律により詳細に規定され、米国のような柔軟な制度運用は難しい。今後、わが国の制度改革が検討される際には、米国の制度のあり方は参考になろう。

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