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資本市場クォータリー 2006年夏号
企業規模に応じた証券法規制を模索する米国SEC
小立 敬
要約
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  1. 2006年4月、米国証券取引委員会(SEC)が設置した中堅・中小公開企業に関する諮問委員会(Advisory Committee on Smaller Public Companies)がSECに最終報告書を提出した。同諮問委員会は、米国における中堅・中小規模の公開企業に対する証券法規制のあり方について見直しを行うことを目的として設置されたものである。


  2. 米国では、2002年に制定されたサーベンス・オックスレー法(企業改革法)によって、公開企業の財務報告にかかる内部統制が制度化された。最近、内部統制実務への対応について、公開企業に多大なコストがかかることが明らかになってきており、特に、中堅・中小規模の公開企業に過度の負担がかかることが懸念されている。


  3. SECに提出された最終報告書は、中堅・中小公開企業を中心とする規制のあり方について、内部統制のみならず、開示制度や会計制度など証券法規制の全般を対象として提言を行っているものであり、わが国の証券規制のあり方を考えるうえでも示唆に富むものである。

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