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資本市場クォータリー 2008年秋号
債券市場の透明性をめぐるEUの議論
−金融商品市場指令(MiFID)上の取り扱い−
小立 敬
要約
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  1. 欧州委員会は、2008年4月、株式以外の金融商品の市場の透明性(transparency)に関する65条報告を公表した。これは2007年11月にEU加盟国で施行されたMiFIDにおいて株式に義務づけられる透明性要件を債券などにも拡大適用すべきか否かを検討するものである。65条報告では、現時点ではMiFIDの透明性要件を株式以外の金融商品に拡げて規制介入を行う必要はないと結論づけられている。
  2. 欧州の債券市場は、機関投資家や投資銀行といったホールセールの取引が中心であり、一部の国を除けばリテール投資家の債券市場への直接参加の割合は低い。そのような市場環境の中で、電子取引の普及、特にマルチディーラー・クライアント型の電子取引プラットフォームの発展というマーケット・ストラクチャーの変化は、機関投資家を中心に透明性の向上に貢献していると捉えることができる。
  3. 欧州委員会は65条報告において、電子取引の発展に伴う市場の透明性の向上というトレンドも踏まえつつ、欧州の債券市場、特にホールセール取引においては透明性に関する市場の失敗は認められないとしている。一方、リテール市場には投資家の価格情報アクセスの点でいくらかの問題があることを認識しており、欧州委員会としては、自主規制機関(SRO)によるリテール投資家を対象とした透明性向上の取り組みを注視する方針を示している。
  4. 欧州における債券市場の透明性に関する議論の特徴は、リテール投資家に焦点をあてる米国の規制当局のスタンスとは異なり、市場全体のバランスの中で考慮すべき問題として捉えられていることにある。また、「ベターレギュレーション」の考え方を背景に、市場の失敗の確たる証拠がなければ規制介入は行わないという姿勢で検討が行われていることも一つの特徴であろう。

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