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資本市場クォータリー 2009年冬号
EUの格付機関規制案
−サブプライム問題を踏まえたEUの対応−
小立 敬
要約
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  1. 2008年11月12日、欧州委員会はEU域内に適用する「格付機関規制案」を公表した。G20金融サミットの行動計画においても取り上げられていたように、現在、格付機関に対する規制強化は、サブプライム問題を発端とする金融危機への対応策として国際的にも重要な課題に位置づけられている。EU規制案は、格付機関規制のあり方についてEUとしての明確な方向性を打ち出したものである。
  2. EU規制案は、規制目的で利用される公的な格付を発行する格付機関に登録制を導入し、格付機関を監督下に置く。その目的は、(1)格付プロセスにおける利益相反の回避、(2)格付手法と格付の質の向上、(3)開示義務による透明性の向上、(4)EU域内における規制の調和である。
  3. EU規制案では、すでに国際的に議論されているようにサブプライム問題で表面化した証券化商品の格付に関する論点を踏まえて、格付機関の利益相反の回避や格付プロセスの透明性の向上などを図っている。さらに、EU規制案の特徴として、格付機関のガバナンス体制の強化に大きく踏み込んでおり、また、利益相反の回避の観点からアナリストに対してローテーション制度の導入を予定していることが挙げられる。

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