トップページへEnglish中文よくあるご質問お問合せサイトマップ野村グループ
野村資本市場研究所
サイト内を検索
研究レポート統計・データ出版物のご紹介研究員のご紹介会社情報

[PDF] バックナンバー一覧
野村資本市場クォータリー 2011年秋号
システム上重要な金融機関(SIFIs)の破綻処理制度−リビングウィルとレゾルバビリティ−
小立 敬
要約
[PDF] 全文PDFダウンロード
  1. 金融安定理事会(FSB)は、2011年7月19日、「システム上重要な金融機関の実効的な破綻処理」を公表した。これはシステム上重要な金融機関(SIFIs)について、システミック・リスクを生じることなく、納税者の損失負担を回避しながら、破綻処理することの実現を目標とする破綻処理のフレームワークに関する市中協議文書である。2011年11月のG20カンヌ・サミットにSIFIs政策パッケージとして提出され、G20首脳の承認を経てその枠組みが固まることとなる。
  2. 市中協議文書の要点は、(1)各国の破綻処理制度の強化――破綻処理当局に存続可能性のない金融機関を破綻処理するための幅広い権限・ツールを手当て、(2)クロスボーダーの調整に関する措置――金融機関毎にクロスボーダーの協力に関する措置を手当てすることで、関係当局がまとまって行動できることを可能にし、コストのかからない秩序だった破綻処理を実現、(3)金融機関と当局による破綻処理計画の策定――事前のレゾルバビリティ(解体可能性)の評価に基づいて回復・破綻処理計画を改善し、必要に応じて金融機関のストラクチャーやビジネス慣行の変更を要求、(4)破綻処理の障害を取り除く措置――分断された情報システム、グループ内取引、サービス・プロバイダーへの依存、グローバル決済サービスの提供から生じる障害を除去。
  3. 市中協議文書の勧告は、SIFIsのビジネス・モデルに大きな影響を与える可能性がある。G-SIFIsは、回復計画の最初のドラフトを2011年12月までに、破綻処理計画の最初のドラフトを2012年6月までに策定し、回復・破綻処理計画を2012年12月までに完成させなければならない。また、レゾルバビリティを改善させるための措置は、金融機関のビジネス慣行やオペレーションのあり方に影響を与えるものとなるおそれがある。さらに、金融危機を経て、SIFIsがもたらすシステミック・リスクに焦点が当てられた結果、プルーデンス監督・規制における新たな基準としてレゾルバビリティの評価が新たに加わったと捉えることができる。
  4. また、市中協議文書は、実効的な破綻処理制度の主要な特性を各国・地域が導入することで、破綻処理制度のコンバージェンスを進める方針を示している。市中協議文書は、(1)持株会社、(2)金融グループの規制対象外の子会社、(3)外国金融機関の支店を破綻処理制度の対象とするよう勧告しており、今後、破綻処理制度の範囲の問題は日本における1つの検討課題となるだろう。

蟆冗ォ九謨ャ縺ョ莉悶ョ隲匁枚繧定ヲ九k 遐皮ゥカ蜩。邏ケ莉九∈

PDF繝輔ぃ繧、繝ォ繧定。ィ遉コ縺輔○繧九◆繧√↓縺ッ縲√励Λ繧ー繧、繝ウ縺ィ縺励※Adobe Reader縺悟ソ隕√〒縺吶
縺頑戟縺。縺ァ縺ェ縺譁ケ縺ッ蜈医↓繝繧ヲ繝ウ繝ュ繝シ繝峨@縺ヲ縺上□縺輔>縲
Adobe Reader 繝繧ヲ繝ウ繝ュ繝シ繝


このページの先頭へ
ご利用にあたって個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) NOMURA INSTITUTE OF CAPITAL MARKETS RESEARCH, ALL RIGHTS RESERVED.