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野村資本市場クォータリー 2012年春号
国際統一基準行にバーゼルIIIの適用を図る金融庁告示の概要
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小立 敬
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- 金融庁はバーゼルIIIテキストを受けて、2012年3月30日、国際統一基準行を対象にバーゼルIIIの適用を図る「自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正」を公表し、即日公布した。金融庁は新告示と併せてパブリック・コメントの結果を公表し、新告示では明らかにされなかった定義などについては、今後、バーゼルIIIに関するQ&A等において明確化する方針を示した。一方、国内基準の取り扱いに関しては、現在検討中であるとしている。
- バーゼルIIIテキストと新告示とを比較すると、基本的に内容の相違はなく、また、新告示がバーゼルIIIテキストよりも踏み込んで規定している箇所もさほど見受けられない。その背景には、海外のバーゼルIIIの適用状況も睨みつつ、柔軟性を確保しながら国内適用を図るという金融庁の考えがあるのかもしれない。
- 新告示は、バーゼルIIIの適用日を2013年3月31日とする。新告示では、その他Tier1やTier2の資本算入の要件の厳格化やダブルギアリング等(資本の意図的な相互持合い、重大な出資、重大な出資以外の投資)の調整項目の取り扱いが具体化された。新告示が適用されると普通株式以外のその他Tier1、Tier2による資本調達が難しくなることが想定され、運用の面では、ダブルギアリング等の強化に伴って、銀行、保険会社、その他の金融機関が発行する資本商品への投資が制約を受けることになる。
- バーゼルIIIに対応する実務的な見地からすると、新告示は具体的な定義や要件を明確化していない点を残している。それらの点については、今後、金融庁が策定するバーゼルIIIに関するQ&A等の中で明らかにされることから、Q&A等で定義や要件が明確化されれば、銀行は新告示の導入の影響についてより正確に把握し、より具体的に実務的な対応を図れるようになるだろう。バーゼルIIIの全容を把握するには、Q&A等の公表を待たざるを得ない。
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