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野村資本市場クォータリー 2015年春号
システム上重要なノンバンク金融機関(NBNI G-SIFIs)の特定に関する第2次市中協議
小立 敬、岡田 功太
要約
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  1. 金融安定理事会(FSB)および証券監督者国際機構(IOSCO)は2015年3月4日、グローバルなシステム上重要なノンバンク金融機関(NBNI G-SIFIs)の特定に関する第2次市中協議文書を公表した。これは、グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)およびグローバルなシステム上重要な保険会社(G-SIIs)に続いて、NBNI G-SIFIsの特定を図る手法を検討するものである。ただし、特定されたNBNI G-SIFIsに適用されるプルーデンス措置の検討は進んでおらず、G-SIBsやG-SIIsに比べると取り組みは遅れている。
  2. 第2次市中協議文書のポイントは、第1次市中協議文書ではNBNI G-SIFIsとして、ファイナンス会社、市場仲介業者(証券会社)、投資ファンドが提案されていたが、(1)ファイナンス会社、市場仲介業者については特定手法が前回と同じでほぼ最終化していること、(2)投資ファンドを伝統的な投資ファンドとヘッジファンド等の私募ファンドに分け、特に後者に関してはレバレッジに焦点を当てていること、(3)投資ファンドとは別に資産運用業者を新たにNBNI G-SIFIsに追加しており、資産運用業界については投資ファンドと資産運用業者を別に特定するデュアル・アプローチを提案していることである。
  3. 一方、米国ではドッド=フランク法の下でノンバンクSIFI規制の議論が進んでいる。米国当局は現在、資産運用業界の意見を踏まえて、資産運用業者の規模というよりは資産運用業に関わる商品や業務活動が金融システムにもたらすリスクに焦点を当てる可能性を示している。そのため、米国の資産運用業界は、資産運用業者をもNBNI G-SIFIsに特定するFSBおよびIOSCOのデュアル・アプローチの提案に対して反発している。
  4. 今後の注目点としては、資産運用業界に係るNBNI G-SIFIsの特定手法としてFSBおよびIOSCOがデュアル・アプローチを採用するのか、あるいは米国での議論を受けて特定手法が変更される可能性があるのかということが挙げられる。さらに、FSBおよびIOSCOは、特定されたNBNI G-SIFIsに適用するプルーデンス措置に関する検討を行っていない。NBNI G-SIFIsのビジネスにどのような影響が出るのかはプルーデンス措置の内容に左右されることになるため、どのような措置が適用されるのか、今後議論を注視する必要がある。

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