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野村資本市場クォータリー 2011年冬号
バーゼルIII:包括的な銀行規制改革パッケージの概要
小立 敬、磯部 昌吾
要約
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  1. 2010年12月16日、バーゼル委員会はバーゼルIIIの規則文書を公表した。金融危機を受けて検討が進められてきたバーゼルIIIは、今般の規則文書の公表によってほぼ確定したことになる。
  2. 自己資本規制では資本の質の向上が図られ、銀行が事業を継続する中で損失を吸収できるゴーイングコンサーン・キャピタルが重視される。また、コアな資本として普通株式等Tier 1が最重視される。資本の質を向上させるもう1つの措置が資本控除である。繰延税金資産には算入上限が設けられ、無形資産の控除が生じる。特に、金融機関への資本投資(ダブルギアリングを含む)の取り扱いは従来よりも厳格化されており、銀行の投資に影響を与える可能性がある。
  3. 最低基準は、普通株式等Tier 1比率4.5%、Tier 1比率6.0%、自己資本比率8.0%に設定され、資本保全バッファーとして2.5%が上乗せされる。そして、バーゼルIIIの完全適用までに2013年から2018年に至る段階的な適用スケジュールが設定されている。
  4. その他、過剰なレバレッジを抑制する観点からレバレッジ比率が2018年から導入されるほか、資金流動性については、流動性カバレッジ比率とネット安定調達比率の2つの新たな最低基準がそれぞれ2015年、2018年から適用される。また、カウンターパーティ・リスクの管理の強化などの措置も手当てされている。
  5. 今後、2013年1月のバーゼルIIIの適用開始に向けて各国で国内法化のプロセスに入るが、日本では国内基準の取り扱いが明確にされていない。さらに、バーゼルIIIの規則文書の公表によって銀行規制改革は一応の決着をみたものの、より広い分野を対象に行われる今後の金融規制改革にも十分な注意を払わなければならない。

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